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辰水元気づくり協議会設立総会

 

 日時  平成29年3月20日(月)午後6時00分

場所  家所区民センター

 

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 経過報告

 

 平成26年 辰水小学校及び長野、高宮小学校を合併し、美里の地域内に統一した小学校を開設することが決定されました。

 

 平成27年 統一した小学校は、美里中学校も含め、新たに義務教育学校みさとの丘学園となることが決定されました。

                                                                

 平成27年 辰水地区では、行政の協力のもと、辰水小学校の今後の利用のあり方について検討するために「辰水地区跡地利活用懇話会」を任意で立ち上げました。

 

 平成27年~ その後、第2回懇話会より具体的な取り組みを検討する「ワーキンググループ」の会議を5回開催しました。

 

 平成28年 ワーキンググループでは、区民の意見を集約するために全戸を対象とした「地域利用についてのアンケート」を実施し、その後の活動のあり方について跡地利活用計画立案準備会を結成し論議をしました。

 

 平成28年 津市からの提案を受け、美里地域全体で各小学校(辰水・長野・高宮)区単位での小学校利活用を目的とした「協議会組織」を立ち上げ、美里地域全体の協議会を結成していくことを確認しました。

 ワーキンググループでは、地区住民が交流を深め連携を図る場としての方向性を定め、広報活動などを通じて地区の皆さんにも状況を知らせてきました。

各協議会組織では、小学校施設を利用した取り組みを推進し、運営を担うこととなり、辰水地区においても協議会の設立が必要となってきました。

 

 平成29年 ワーキンググループが辰水元気づくり協議会を立ち上げる呼びかけ者となり、計画立案準備会とも議論を重ね、設立総会を開催することとなりました。

 

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設立の趣旨について

 辰水小学校は、現在の校舎となって30年が経過しました。まだまだ新しい校舎です。しかし、辰水小学校の歴史は、そこで学ぶ人のためだけではなく、辰水に生まれ育ってきたことの誇りと人生の拠り所となって紡がれてきました。

 平成29年3月31日、辰水小学校は128年の歴史の幕を閉じ、新たに開校される、義務教育学校みさとの丘学園へと引き継がれることとなりましたが、私たちの辰水小学校は、校舎もグラウンドも体育館も地域に開放され、今後は地域のために利用し、地域による運用が可能となります。

 今後、生活、文化、スポーツ、福祉等の活動の拠点として利用していけるように、辰水に住む私たちがその主体となるために、本日、辰水元気づくり協議会を名称とする協議会を結成し、今後の活動は、力を合わせ、創意工夫を図り、健全な運営に努めていきます。

 なお、本協議会は、美里地域内で結成を予定している「美里地域まちづくり協議会」(仮称)に加盟し、辰水地区での私たちの活動が、美里地域のまちづくり事業につなげていくことも大きな目的としていきます。

 

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 辰水元気づくり協議会規約

(目的と名称)

  1. この協議会は、津市美里町辰水地区における、旧辰水小学校の校舎、運動場等を利用し、辰水地区の活性化を目的とした活動を支援し、辰水地区内の関係団体の交流や意見交換の場となることを目的として結成し、名称を辰水元気づくり協議会(以下、「協議会」という。)とする

 

(組織と事務局)

第2条 協議会には、執行部と執行部内に部会を設置し、評議委員、監査委員を置く

2 協議会の事務局及び代表住所は、津市美里町家所2045番地 旧辰水小学校内に置く

 

(役員選任及び任期)

第3条 協議会の運営にあたっては、次のとおり執行部内に役員をおき、これを執行部の構成員とする

会長    1名

 副会長   3名以内

 事務局長  1名

 事務局次長 2名以内

 幹事    若干名

 部会長   若干名

 顧問    若干名

2 会長は、協議会を代表し、協議会の統括と活動に関しての全ての責任を負う

3 会長は、任期途中でその職を辞する場合、臨時総会を開催し出席者の承認により、新たな会長を選任しなければならない。その際、新たに選任された会長の任期は次の定期総会までとする。会長は、選任された定期総会の次の定期総会が開催される2か月前から死亡以外の理由で職を辞することはできない。会長が死亡した場合、臨時総会または定期総会で新たな会長が選任されるまで副会長が代行を務めるものとする

4 副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるときは会長職の代行を行う。副会長が複数の場合の会長職の代行は、会長の指名または他の役員全員の推薦による

 5 事務局長は、定期総会で決まった活動方針等に沿って執行部内での事務を行う。なお、事務局長は適宜、執行部内に事務局を設置することができる

6 事務局次長は、事務局長を補佐することと合わせて協議会の会計を行う。また、事務局長の事故あるときは、事務局長職の代行を行う。

7 幹事は、会長が必要と認めるときに任命し、総会の決定に従い協議会の運営に携わり、執行部内に設置する部会の部会長を兼務することができる

8 役員の任期は2年とし、任命する定期総会から次々回の定期総会までとする。ただし、再任は妨げない

9 役員の中に、会長の推薦により顧問を設置することができる。顧問は総会で発言をすることができるが議決には加わらない

10 顧問を除く役員は、定期総会において決定及び任命する

11 顧問を除く役員は、定期総会内に設置する構成員3名からなる役員選考委員会でその候補者を決定し定期総会で決定する。なお、役員選考委員会の委員は会長が指名する。また、会長は役員選考委員会に役員を推薦することができる

12 会長を除く役員は、任期途中でその職を辞する場合、役員会の場において他の役員全員の承諾を得なければならない。なお、その時の補充される役員は、会長の推薦により役員全員の賛同により決定するものとする。その場合の任期は、前任者の残任期間とする

 

 (評議委員)

第4条 協議会内に評議委員を置く。

2 評議委員は、各種団体等の代表者とし、総会の構成員となり、協議会の健全な運営を評議する。評議委員を選出する団体等は、辰水地区内の自治会、民生委員、老人会、子ども会、青少協、営農委員、商工会、文化協会とし、この団体等の増減、変更は、総会で会長が提案し決定する

 

 (監査委員)

第5条 執行部とは別に、監査委員を2名選出し協議会の健全な運営を図る

2 監査委員は協議会の会計監査を実施し定期総会でその結果を報告する義務を負う

3 監査委員の任期は2年とし、任命する定期総会から次々回の定期総会までとする、ただし、再任は妨げない

4 監査委員は、会長の提案または総会構成員の推薦のうえ、定期総会において決定及

 び任命する

5 監査委員は、任期途中でその職を辞する場合、役員会の場において、他の役員全員の承諾を得なければならない。その時に補充される監査委員は、会長が推薦し、役員全員の賛成により決定する。この場合の任期は前任者の残任期間とする

 

(部会の規定)

第6条 部会は、第1条の目的のもと、辰水地区内で活動し、総会で承認をされた団体及び個人で構成し、協議会の運営等に参加することができる

2 部会の設置及び撤去は、執行部の提案により総会で決定する。部会は、執行部内に設置し、役員会の決定に従わなければならい

 

(会議)

第7条 協議会は会議を次のとおり設置する

     総会

       定期総会

       臨時総会

     役員会

     部会

2 定期総会は、協議会の最高決議の会議であり、次回の定期総会までの協議会の方針等について決定する。毎年3月または4月中に開催し、執行部と評議委員を構成員とする

招集は、開催日の14日以上前に会長が行う。3月または4月中に開催できない場合は、役員会で開催する月日を決定し、開催する前月中に構成員にその理由とともに連絡をしなければならない。定期総会では、会計の決算、予算及び執行部の提案については必ず審議する義務を負う

3 臨時総会は、会長が必要と認めた場合、または役員会で役員の3分の2以上が開催を必要と認めた場合に開催する。臨時総会での構成と決定は定期総会と同様扱いとするが、臨時総会後の次の定期総会で臨時総会での決定を再確認するものとする。招集は会長が行う

4 役員会は、会長が議長を行い、執行部の会議とし定期総会で決定した内容に基づき、協議会の日常的な活動について審議決定する。この会議は、会長が招集し、年間2回

以上の開催をしなければならない。なお、役員会には、必要に応じて執行部内の部会

に関わる者が出席し意見を言うことができる

5 部会は、執行部内に設置し、部会ごとに会議を開催することができるものとし、部会での決定を執行部に提案することができる。なお、部会の進め方等は、部会で内規を定めることができる

6 総会、役員会は、構成員の過半数の出席を成立要件とし、出席者の過半数を決議の要件とする。ただし可否同数の場合は議長がこれを決する

7 総会は、出席者の中から議長を選出するものとし、その運営、審議内容等は会長が責任を負う

8 執行部は、定期総会が開催される5日前までに監査委員による会計及び運営の監査を受けなければならない。なお、監査は会長が出席しなければならない。この時、他の役員が同席することは許される。監査は、監査委員が招集し、時期に関わらず任期中に監査委員と会長が同意の上、いつでも監査をすることができる

 

(会計年度)

第8条 協議会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、総会で前年度決算の承認及び当該年度の予算が決定されなければ会計の執行はできない

 

(専決事項)

第9条 定期総会で議決していない事項で、臨時総会を開催する必要まではないと役員会で判断した場合の事由については、会長の責任において役員会で議決を専決し、協議会の決定とすることができるものとする。ただし、会長は、専決した内容について次の定期総会で報告し、その承認を受ける義務がある

 

(会費及び負担金)

第11条 協議会は、個人、団体による会費及び負担金を設けることができる。会費及び負担金については、執行部が総会に提案し決定する

 

 (協議会の意義)

第12条 協議会においては、本規約を遵守し民主的に運営されるよう、関係するすべての個人、団体が努力をしなければならない。また、運営にあたっての諸問題が発生した場合も、関係するすべての個人、団体が協議会の維持を目指した努力をしなければならない

 

 (規約の改正)

第13条 この規約を改正する場合は、会長の発議により役員会で出席者全員の賛成、及び、総会で出席者の3分の2以上の賛成により改正できる

 

附 則

 この規約は、平成29年3月20日に決定し、平成29年4月1日より施行する

 

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 平成29年度辰水元気づくり協議会事業

  1. 辰水元気づくり協議会を定期的に開催する。

  2. 子ども支援活動の推進を図る。

  3. 地域活動の活性化を図る。

  4. 機関紙の定期発行に努める。

  5. 敷地内の環境整備を適時行う。

  6. 地域住民や他地域との交流拡大を図る。

  7. 研修会を開催し他地域との連携を深める。

  8. 地域住民の交流を目的としたイベントを開催する。

  9. 本協議会は、美里地域内に結成される「美里地域まちづくり協議会(仮称)」に加盟し、美里地域の発展に寄与する。

なお、事業の詳細は、役員会で決定し、協議会全体に広報、提起をしていく。

 

 

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 平成29年度予算について

収入の部

科 目  予算額    内訳

交付金   500,000  美里地域町づくり協議会(仮称)より

負担金     59,000  100円×世帯数

雑収入     1,000  預金利息等
合計    500,000

 

支出の部

科  目 予算額    内訳

会議費    50,000  総会、役員会、部会

事務費    170,000

   需用費        50,000 消耗品費

   役務費                 120,000 情報発信費

 事業費   340,000

    報償費        20,000    講師謝礼

      賃   金                   100,000    管理費

      需用費                   220,000    研修会費 30,000円

                                                印 刷 費  30,000円

                                                イベント費   160,000円

合 計         560,000

 

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